○佐呂間町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年6月1日
規程第14号
佐呂間町生活支援体制整備事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐呂間町とする。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町長は、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に合わせて配置する。この場合において、コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、次に掲げる取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び資源の見える化及び問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。
(多様な担い手の育成)
第4条 町長は、町民を主体とした地域での支え合い活動を推進するため、多様な生活支援サービスの担い手を育成するための研修を実施するものとする。
2 コーディネーターは、町及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。
(協議体)
第5条 町長は、コーディネーター及び生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報交換、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的とした協議体を設置する。
2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等地域の実情に応じたものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。