○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料減免取扱要綱
令和2年6月29日
規程第15号
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料減免取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)第28条に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症)の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれた場合で、次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、中欄に掲げる対象保険料に、右欄に掲げる割合を乗じて得た額
合計所得金額 | 対象保険料 | 減免割合 |
210万円以下であるとき。 | 減免事由が発生した日以降に係る当該第一号被保険者の保険料額に、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じ、主たる生計維持者の前年の合計所得金額を除して得た額 | 全額 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により第一号被保険者が属する主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず全額を免除する。
2 前項第2号に規定する事由により保険料の減免を受ける場合は、次のいずれにも該当する第一号被保険者とする。
(1) 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(1) 前条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 前条第1項第2号に規定する場合 第一被保険者が属する主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員の前年の収入に関する書類、主たる生計維持者の収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 前条第1項第3号に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの及び事業内容を明らかにする書類
(減免の決定)
第4条 減免の決定に当たっては、申請の内容及び実態を充分に調査把握し、適正な措置を講ずるとともに、その結果を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに減免の措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請であることを発見したとき。
(2) 不正の行為によって減免措置を受けたことを発見したとき。
(3) 減免の事由が消滅し、条例第28条第3項の規定による申告をしなかったとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
2 この規程に基づき減免を受けようとする場合の減免対象となる保険料は、令和3年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあるものについて適用する。
附則(令和3年9月10日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。