○佐呂間町特定健康診査自己負担金無料化事業実施要綱
平成24年3月27日
規程第9号
佐呂間町特定健康診査自己負担金無料化事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、佐呂間町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に実施する特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)において、特定の年齢に達した町民に対して、自己負担金が無料となる特定健康診査受診無料クーポン券(以下「無料クーポン券」という。)を送付し、特定健康診査の受診勧奨を行うとともに、被保険者の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象となる者(以下「無料受診対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 特定健康診査受診日において佐呂間町内に住所を有する者
(2) 特定健康診査受診日前年(受診日が1月から3月の場合は、前々年)の4月2日から翌年の4月1日までに、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、65歳、70歳に達した被保険者
(実施機関との契約)
第3条 町長は、特定健康診査に関する委託契約を締結する健診実施機関(以下、「実施機関」という。)と、佐呂間町が負担する自己負担金相当額の請求及び支払い等必要な事項に関し契約書にて別途定めるものとする。
(受診方法)
第4条 無料受診対象者は、特定健康診査受診時に被保険者証を提示し、町が発行した無料クーポン券を実施機関に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 町長は、虚偽その他不正行為により無料クーポン券を使用した者に対し、佐呂間町が支払った自己負担金相当額の返還を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第15号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。