○佐呂間町国民健康保険税未納者に係る被保険者資格調査事務取扱要綱
平成28年2月24日
規程第4号
佐呂間町国民健康保険税未納者に係る被保険者資格調査事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、佐呂間町国民健康保険税未納者の滞納解消を図るため、国税徴収法(明治34年法律第147号)第141条の規定に基づき、被保険者の資格の調査等を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この要綱の対象となる世帯は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号(第8号、第9号及び第11号は除く。)の規定に該当すると認められる者の属する世帯で、佐呂間町国民健康保険税の滞納がある世帯(以下「推定適用除外世帯」という。)とする。
(資格喪失届出の勧奨通知)
第3条 町長は、推定適用除外世帯の世帯主に対し、法第9条第1項に規定する資格喪失の届出を勧奨するため、郵便法(昭和22年法律第165号)第45条に規定する書留郵便により、佐呂間町国民健康保険脱退手続通知(様式第1号。以下「脱退手続通知」という。)を通知するものとする。
2 前項に規定する脱退手続通知の届出期限は、送付した日の翌日から起算して14日以内とする。
2 前項の調査を行うに当たり、あらかじめ当該被保険者に係る過去6か月間の国民健康保険療養給付の実績を確認するものとする。
(対象世帯の処理)
第5条 町長は、前条に規定する調査により、推定適用除外世帯に属する被保険者の一部又は全部が法第6条各号(第8号、第9号及び第11号は除く。)に規定する健康保険等の資格を有していることが明らかになったときは、国民健康保険異動届出書を作成し、職権により当該被保険者の資格喪失処理を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。