○佐呂間町国民健康保険税減免要綱
平成20年5月14日
訓令第5―1号
佐呂間町国民健康保険税減免要綱
1 目的
この要綱は、佐呂間町国民健康保険税条例(昭和32年条例第36号)第24条の規定により、災害等により国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付することが困難になった場合、その事情などにより保険税の全部又は一部を減免する基準を定めるものである。
2 減免事由、対象範囲及び減免の算定基準等
(1) 本町独自の対策
減免事由 | 対象範囲 | 減免の算定基礎及び減免割合 | |||
1 災害等を受けた場合 | 財産に損害を受けた場合 | 損害程度 | 3/10以上 | 5/10以上 | |
震災、風水害、火災その他災害により納税義務者等の所有する住宅等に損害を受け、損害金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)がその住宅等の評価額の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下の者 | 前年の合計所得 | ||||
500万円以下 | 2分の1 | 全額 | |||
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||
750万円超 | 8分の1 | 4分の1 | |||
2 生活困窮の場合 (1) 負傷し又は疾病にかかった場合 (2) 行方不明、失踪等をした場合 (3) 失業等の場合 (4) 事業の休廃止等の場合 | 納税義務者等の今年の収入見込額が前年に比べて著しく減少し、生活保護法による生活保護基準以下となる者 | 収入の減少割合 | 所得割額の減免割合 | ||
5/10以上7/10未満 | 10分の5 | ||||
7/10以上 | 全額 | ||||
※均等割及び平等割については、見込み所得額により再計算し、最大で7割軽減額と同額の範囲まで減免 | |||||
3 生活保護法による保護を受けた場合 | 生活保護を受給することになった年度の保険税額 | 資格喪失による月割り算定後の保険税額 | |||
4 国民健康保険法第59条の規定に該当した場合 | 被保険者が監獄、労役場等に拘禁されている期間 | 拘禁されている被保険者に係る保険税額(拘禁されている期間に限る。単身世帯の場合は、平等割を含む。) | |||
5 特別な事情があると認められる場合 | 上記以外の事由により減免を必要とする場合 | 事情により保険税の一部又は全額を減免 |
※生活困窮による減免を受ける場合には、下記基準を2つとも満たすことが条件
・収入(資産、非課税収入を含む。)が前年に比べて5/10以上減少することが見込まれる。
・本年の資産活用後の見込収入額(勤労収入のときは基礎控除及び特別控除、実費控除(租税公課等)を控除した額)が生活保護基準以下になることが見込まれる。
(2) 国の対策によるもの
1) 次のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)。
イ 被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。
2) 1)に規定する旧被扶養者の保険税の減免は、次に定めるところによる。
イ 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
ロ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
ハ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減免賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
3) 2)に規定する減免措置は、職権により適用することができるものとする。
3 減免事由の「生活困窮の場合」に該当しない世帯
(1) 所得割が課税されていない世帯
(2) 既に7割軽減の適用を受けている世帯
(3) 蓄積された資産(納税義務者の預貯金など)、退職金、保険金等により当面の生活に支障がない世帯
(4) 生活困窮の状態が近い将来解消し、保険税の減免を要しない状況になることが見込まれる世帯
(5) 過去の収入状況から、当該年度において担税力が著しく減少したと認められない世帯
(6) 換価価値のある固定資産等(納税義務者等の居住用資産を除く。)を有する世帯
4 減免申請についての留意事項
(1) 減免の対象とする保険税は、申請があった年度に課税された保険税で、原則として申請日移行に納期が到来する分とする。(納付済みの保険税額は対象外)
(2) 「納税義務者等」とは、世帯主(擬制世帯主を除く)又はその世帯に属する被保険者をいう。
(3) 「見込収入が前年に比べて著しく減少」とは、生活が困窮し、かつ、資力を近い将来回復する見込みがないため、通常の計算で算出された保険税を納付することが困難と認められる場合
(4) 収入金額の減少割合を判断する際は、預貯金や換価可能な所有資産のほか、失業保険、労災、遺族年金等の非課税収入も収入として取り扱う。
(5) 生活保護基準の適用は、生活扶助1類及び生活扶助2類のほか、住宅扶助、各種加算、教育扶助、期末一時扶助などの金額を合計して、年間額を算出する。
5 施行期日
この要綱は、佐呂間町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第28号)が公布された日から施行する。
附則(平成22年6月18日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月15日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月9日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。