○佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和35年4月1日

規則第2号

佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

(けい留の方法)

第1条 佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和35年条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるけい留の方法は次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へいその他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は咬傷防止用口輪等を着装させること。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規則で定める場合は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸展覧会競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 生後90日以内のものであるとき。

(5) 前4号以外の場合で特に別記第1号様式により町長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第3条 条例第3条第2項の規定による表示は別記第2号様式によりするものとする。

(飼育管理に対する処置)

第3条の2 条例第3条の2の規定による飼育管理に当たっての必要な措置は、別記第2号様式の2により命ずるものとする。

(畜犬の加害の届出等)

第4条 条例第4条の規定による届出は別記第3号様式及び別記第4号様式によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置は別記第5号様式により命ずるものとする。

(身分を示す証票)

第6条 条例第10条の規定による身分証票は別記第6号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第9号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)