○佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
昭和35年4月1日
規則第2号
佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
(けい留の方法)
第1条 佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和35年条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるけい留の方法は次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) へいその他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3) 前2号によることができない場合は咬傷防止用口輪等を着装させること。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規則で定める場合は次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。
(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(3) 曲芸展覧会競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(4) 生後90日以内のものであるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第9号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。