○佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成3年12月24日

条例第33号

佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、佐呂間町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 サロマ斎場

位置 常呂郡佐呂間町字富丘313番地の2

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめその日時を申し立て町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をあたえる場合において火葬場の管理上必要があるときは、その使用に条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の事情があると認めた場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(火葬の順位)

第5条 火葬場使用の順位は、火葬許可証を管理人に差し出した順位によることとし、管理人の指示に従わなければならない。

(副葬品の制限)

第6条 使用者は、火葬及び拾骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。

(遺骨の引取り)

第7条 遺骨の引取り日時は、管理人がこれを指定する。もし、管理人の指定した日時に遺骨を引取らないときは、町において仮埋葬をし、その費用の全額を徴収する。

(賠償)

第8条 使用者が建物又は付属物をき損し又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむ得ない事由があると認めた場合は、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 佐呂間町火葬場使用及び管理に関する条例(昭和44年条例第31号)は、廃止する。

(平成10年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、平成10年10月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

(平成18年2月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、施行日以後に許可する使用料から適用し、同日前に許可する使用料については、なお、従前の例による。

(平成24年2月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、施行日以後に許可する使用料から適用し、同日前に許可する使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種類

数量

町民

町民以外

13歳以上の者

死体一体につき

10,000円

15,000円

13歳未満の者

5,000円

7,500円

死産

3,000円

4,500円

その他身体の一部及び胞衣等

一個につき

3,000円

4,500円

佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成3年12月24日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)