○佐呂間町産業廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月16日

規則第10号

佐呂間町産業廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処理施設の開設期間、休日及び受入日等)

第2条 処理施設の開設期間、休日、受入日及び受入時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 開設期間 5月1日から11月30日

(2) 休日 日曜日及び土曜日。そのほか町長が必要と認めた日

(3) 受入日 毎週火曜日、金曜日。そのほか町長が必要と認めた日

(4) 受入時間 5月から10月 午前8時から午後5時

11月 午前9時から午後4時

(使用料の徴収)

第3条 使用料の徴収は、業務委託者に委託することができる。

2 業務委託者は、徴収した使用料を町長の指定する日までに納入するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第4条第2項の規定により、使用料を免除できるものは次の場合とする。

(1) 災害等により処分の必要が生じたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、当該申請者に対し使用料減免決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月27日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐呂間町産業廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月16日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月16日 規則第10号
平成17年1月27日 規則第7号
平成18年2月22日 規則第10号