○佐呂間町産業廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成10年2月16日
条例第2号
佐呂間町産業廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町内において排出される産業廃棄物等を適正に処理するため、佐呂間町産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐呂間町産業廃棄物最終処分場 | 常呂郡佐呂間町字北442番地 |
佐呂間町産業廃棄物中間処理施設 | 〃 |
(処理施設の管理)
第3条 町長は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(使用料)
第4条 処理施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の事情があると認めた場合は前項の使用料を免除することができる。
(使用の制限等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、処理施設の使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 処理施設内において町長の指示に従わないとき。
(2) 町長が、処理施設の維持管理上必要があると認めたとき。
(賠償)
第6条 処理施設の利用者が処理施設の建物、設備及びその他の物件を破損若しくは滅失した時は、町長の命ずるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと認めたときは、その限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度及び平成19年度における使用料の額については、条例第4条中別表の規定にかかわらず、次の表に掲げる各年度区分の額とする。
産業廃棄物の種類 | 車種 | 1台当たり使用料 | |
平成18年度 | 平成19年度 | ||
廃プラスチック類 | 1トン未満車 | 600円 | 700円 |
1~2トン未満車 | 1,200円 | 1,400円 | |
2~4トン未満車 | 2,400円 | 2,700円 | |
4~8トン未満車 | 3,700円 | 4,400円 | |
8トン以上車 | 6,000円 | 6,900円 | |
木くず | 1トン未満車 | 1,100円 | 1,200円 |
1~2トン未満車 | 2,300円 | 2,600円 | |
2~4トン未満車 | 4,600円 | 5,100円 | |
4~8トン未満車 | 11,100円 | 12,200円 | |
8トン以上車 | 16,500円 | 18,000円 |
別表(第4条関係)
産業廃棄物の種類 | 車種 | 1台当たり使用料 |
廃プラスチック類 | 1トン未満車 | 700円 |
1~2トン未満車 | 1,600円 | |
2~4トン未満車 | 3,100円 | |
4~8トン未満車 | 5,100円 | |
8トン以上車 | 7,800円 | |
木くず | 1トン未満車 | 1,300円 |
1~2トン未満車 | 2,900円 | |
2~4トン未満車 | 5,700円 | |
4~8トン未満車 | 13,300円 | |
8トン以上車 | 19,400円 |