○佐呂間町健康づくりマイレージ事業「サロマゲンキマイレージ」実施要綱

平成22年4月1日

規程第23号

佐呂間町健康づくりマイレージ事業「サロマゲンキマイレージ」実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、各種健康増進等事業への利用者を増加させるためにサロマゲンキマイレージポイント制(以下「マイレージポイント」という。)を導入して、町民の健康意識向上と地域全体の相乗効果により自己効力感を高め、町民の健康保持及び生活習慣病減少による医療費適正化を図ることを目的とする。

(マイレージポイント対象事業)

第2条 マイレージポイントの対象事業は、次の各号に掲げる事業のうち前条に定める目的に相当する事業とする。

(1) 町が実施する保健事業

(2) 町が実施する子育て支援事業

(3) 町教育委員会が実施する武道館温水プール事業、社会教育並びに社会体育事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 実施主体が町以外の場合、その主催者が対象地区組織活動申請書(様式第1号)を町に提出し、決定通知書(様式第2号)を受けて対象事業と認められる。

3 前項の主催者は事業の実施状況について活動実績報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

4 前項の主催者がマイレージポイントを不正な方法で利用した場合、虚偽の活動実績報告をおこなった場合、町は対象事業を取り消すことができる。

(マイレージポイント利用対象者)

第3条 マイレージポイントの利用対象者は、佐呂間町に住所を有する者及び外国人登録法により登録されている者とする。

(マイレージポイントの利用等)

第4条 マイレージポイントの利用を希望する者はマイレージポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の交付を受け、第2条に規定する事業に参加したときに発行されるマイレージポイントシールをポイントカードに貼り付けなければならない。

2 ポイントカードは家族で共有して加算することができる。

3 累積されたマイレージポイントは、有効期間を越えた場合すべて無効となる。

4 マイレージポイントは町に寄付することができる。

(マイレージポイントの抹消及び利用却下)

第5条 町長は次の各号に該当する場合は、マイレージポイントの抹消及び利用を却下することができる。

(1) 申出者が第3条に該当しない場合

(2) 虚偽の申出をした者

(3) ポイントカードを不正に利用した者

(景品交換券の発券と景品交換)

第6条 ポイントカードの交付を受け、累積されたマイレージポイントが別に定める「マイレージポイント景品交換一覧表」の各景品ポイントに達した場合、利用者の申出により、町は景品交換券発券台帳(様式第4号)を作成してポイントカードに記録された累積ポイントに応じたサロマゲンキマイレージ景品交換券(様式第5号 以下「交換券」という。)を発券するものとする。

2 交換券は第7条に定める施設で使用できるものとし、交換できる対象景品は地場産品並びに地場加工品のうち町が指定する品目とする。

3 交換券は町が指定する有効期間を越えた場合には使用できないものとする。

(町が定める施設等)

第7条 町が定める施設等は、道の駅物産館みのりとする。

2 その他町長が認める施設。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規程第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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佐呂間町健康づくりマイレージ事業「サロマゲンキマイレージ」実施要綱

平成22年4月1日 規程第23号

(平成27年4月1日施行)