○予防接種事故災害補償規程
昭和52年6月25日
規程第5号
この規程は全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、町長が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
予防接種事故災害補償規程
(対象とする予防接種)
第2条 前条に定める補償の対象とする予防接種は法定外の予防接種で町長が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年6月1日以後に実施したものに限る。
2 町長が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町長が自ら行う予防接種とみなす。
3 町長が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規程により町長が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町長は前項に定める補償対象者が死亡した場合、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 町長は次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)全国町村会総合賠償補償保険に基づく額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)全国町村会総合賠償補償保険に基づく額
(準用規定)
第5条 この規程に定めていない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険制度」において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和58年1月19日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和59年5月24日規程第1号)
1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
2 この規程施行前における予防接種事故災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日規程第4号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月7日規程第8号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規程第11号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月9日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月21日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。