○高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種費用助成要綱
平成26年10月1日
規程第14号
高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種費用助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)により、高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を希望する次条の佐呂間町民に対して、予防接種費用の一部を助成し、肺炎球菌性肺炎の高齢者での重篤化を防ぐことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成の対象者は、佐呂間町に住所を有する者のうち、以下の者とする。ただし、これまでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者を除外する。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(実施医療機関)
第3条 定期予防接種を実施する医療機関は、クリニックさろま(以下「医療機関」という。)とする。
(実施方法)
第4条 定期予防接種を希望する者は、前条に規定する医療機関に直接予約をし、接種するものとする。
(助成金額)
第5条 前条により接種した者には、1回のみ5,000円を限度とし、接種費用の2分の1を助成する。接種した者のうち、生活保護世帯に属する者については全額を助成する。
(医療機関との協定)
第6条 前条の助成金の請求及び支払い等必要な事項に関し、医療機関と締結する協定書にて別途定めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。