○佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成23年9月26日

規程第11号

佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱

佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱(平成21年10月1日規程第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザの予防接種を希望する第2条の佐呂間町民に対して、予防接種費用の一部を助成し、インフルエンザの死亡者や重症者及び集団の発生をできる限り防ぎ健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成の対象者は、佐呂間町に住所を有する者のうち、以下の者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で1級の身体障害者手帳を有する者

(3) 1歳以上の幼児

(4) 小学生

(5) 中学生

(6) 高校生(在学者のみ)

(予防接種実施医療機関)

第3条 予防接種を実施する医療機関は国又は佐呂間町とインフルエンザ予防接種業務委託契約を締結した医療機関等(以下「医療機関等」という。)とする。

(助成金額)

第4条 助成額は、年度内において、第2条に定める対象者のうち、1回分として1,900円、1歳以上12歳以下は2回分として3,800円までを上限に助成する。対象者のうち、生活保護世帯に属する者については全額助成する。

2 高校生以下の町民税非課税世帯に属する者については、本人又は保護者の申し出及び同意書又は証明書類等により、該当世帯員である事が確認できる場合に限り予防接種費用の全額を助成する。

(助成金の支払い方法)

第5条 助成金の支払い方法は、次のとおりとする。

(1) 代理受領 町内医療機関等で予防接種を受けた場合は、当該費用について、医療機関等に支払うものとする。

(2) 償還払い 助成対象者による町外医療機関等で予防接種を受けた場合は、次項に基づく申請書に関係書類を添えた申請に基づき、予防接種に要する費用の2分の1の額、前条の金額を限度とし、申請者に支払うものとする。ただし、第2条第1号第2号に該当し、かつ、入院等のやむを得ない理由により、町外医療機関等で予防接種を受けた場合は、前条と同額を助成する。

2 前項第2号の規定による償還払いにより助成を受けようとする世帯主は、インフルエンザ予防接種費用助成金申請書(第1号様式)に医療機関等が発行する領収書を添えて申請するものとする。

3 前項の申請は、予防接種を受けた日から3ケ月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

(医療機関等からの助成金の請求)

第6条 予防接種に対する医療機関等からの代理受領の請求は、第4条に基づく協定書の締結により予防接種実施後、佐呂間町に予診票を添えて請求するものとする。

(協定書)

第7条 前条の請求は、医療機関等との間で取り交わした協定書に基づき実施するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(佐呂間町新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱の廃止)

2 佐呂間町新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱(平成22年10月1日規程第19号)は、廃止する。

(平成27年8月21日規程第15号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規程の施行の際、第9条の規定による改正前の佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月4日規程第17号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年8月25日規程第27号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

画像

佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成23年9月26日 規程第11号

(令和2年10月1日施行)