○佐呂間町乳幼児フッ素塗布事業受診料助成要綱

平成25年3月22日

規程第19号

佐呂間町乳幼児フッ素塗布事業受診料助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児のフッ素塗布事業(以下「フッ素塗布」という。)に対し、その費用の一部を助成することにより、歯科保健に対する意識の向上を図り、乳幼児の健全な口腔衛生の育成に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による対象者は、佐呂間町に住所を有する1歳6ヶ月以上就学前までの者とする。

(実施機関)

第3条 実施機関は、町内歯科医院(以下「実施機関」という。)とする。

(助成券の交付)

第4条 助成の方法は、フッ素塗布無料券(様式第1号。以下「無料券」という。)、フッ素塗布助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を、対象者の保護者に交付し助成する。

2 無料券は、1歳6ヶ月以上3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。)の対象者に2回分を交付する。

3 助成券は、3歳以上就学前までの対象者に6回分を交付する。

(利用方法)

第5条 助成を受けようとする者は、第3条に規定する実施機関に直接予約をし、無料券または助成券を提出のうえ受診する。

(助成金額)

第6条 前条により受診した者には、次の額を助成する。

(1) 無料券による受診は、1回2,000円とする

(2) 助成券による受診は、1回1,500円とする

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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佐呂間町乳幼児フッ素塗布事業受診料助成要綱

平成25年3月22日 規程第19号

(平成25年4月1日施行)