○佐呂間町乳幼児フッ素塗布事業受診料助成要綱
平成25年3月22日
規程第19号
佐呂間町乳幼児フッ素塗布事業受診料助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児のフッ素塗布事業(以下「フッ素塗布」という。)に対し、その費用の一部を助成することにより、歯科保健に対する意識の向上を図り、乳幼児の健全な口腔衛生の育成に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、佐呂間町に住所を有する1歳6ヶ月以上就学前までの者とする。
(実施機関)
第3条 実施機関は、町内歯科医院(以下「実施機関」という。)とする。
2 無料券は、1歳6ヶ月以上3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。)の対象者に2回分を交付する。
3 助成券は、3歳以上就学前までの対象者に6回分を交付する。
(利用方法)
第5条 助成を受けようとする者は、第3条に規定する実施機関に直接予約をし、無料券または助成券を提出のうえ受診する。
(助成金額)
第6条 前条により受診した者には、次の額を助成する。
(1) 無料券による受診は、1回2,000円とする
(2) 助成券による受診は、1回1,500円とする
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。