○佐呂間町未熟児訪問指導実施要綱
平成25年3月22日
規程第18号
佐呂間町未熟児訪問指導実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して、必要に応じて町保健師等による未熟児の保護者に対する訪問指導を行うことを目的とする。
(低体重児の届出)
第2条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図るため、母子健康手帳の交付時、町で実施する母子保健事業の機会をとらえて、すみやかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、保健所及び医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。
2 低体重児の保護者は、低体重児出生届(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話等の方法によることができるものとする。
(未熟児訪問指導)
第3条 町長は、母子保健法第19条による訪問指導の実施にあたって、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師などの意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考にするものとする。特に合併症又は、後遺症等の発現について留意の上適切な指導を行うものとする。
2 未熟児は、通常療育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児に訪問指導を行うものとする。
(保健指導従事者)
第4条 訪問指導は、町保健師等により行うものとする。
(1) 未熟児療育医療の対象となった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
(事後指導の徹底)
第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び母子管理台帳など関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。また、訪問指導を行った後に、当該未熟児が転出した場合は、保護者の同意を得たうえで、転出先の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。
(秘密の保持)
第7条 事業の関係者は、対象者の人格を尊重して事業を行うとともに、事業により知りえた秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。