○佐呂間町養育支援訪問事業実施要綱
平成27年3月6日
規程第2号
佐呂間町養育支援訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業について、支援を必要とする家庭における養育が適切に行われることを目的として、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は佐呂間町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、養育支援が特に必要であって、本事業による支援が必要と認められる次の家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安感や孤立感を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他、町長が特に養育支援が必要と認めた家庭
(支援内容)
第4条 支援内容は次のとおりとする。
(1) 専門的相談支援 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり支援が特に必要な状況に陥っている者に支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスにつなぎ、児童福祉や母子保健等複数の観点から支援を行う。
(2) 家事・育児援助 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり支援が特に必要な状況に陥っている者に短期集中的に家事・育児等の日常生活支援を行う。
(支援者)
第5条 支援者は、次に掲げる者とする。
(1) 専門的相談支援 保健師、保育士、養育支援相談員等
(2) 家事・育児援助 ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という)等
(中核機関)
第6条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、児童に関する事務を所管する課とする。事業の実施にあたり、中核機関を保健福祉課と定め、本事業による支援の進行管理や当該事業の対象者の状況により母子保健担当との連絡調整を行う。
2 中核機関の役割は、次のとおりとする。
(1) 対象家庭の把握
(2) 対象者の判断
(家事・育児援助の委託)
第7条 ヘルパーの派遣及び各家庭における育児並びに家事に関する役務の提供は、これらの業務を適切に実施することができると町長が認める団体(以下「ヘルパー派遣団体」という)が行う。
2 町長は、前項に定める業務の実施に関し、ヘルパー派遣団体と請負契約を締結するとともに、当該業務を適切に実施させるために必要な監督を行う。
3 町長は、ヘルパー派遣団体に対し、別表1のとおり委託料を支払う。
(家事・育児援助の利用者負担金)
第8条 ヘルパーの派遣を受ける者(以下「利用者」という。)は家事及び育児に関する役務の提供に関し、ヘルパー派遣団体と請負契約を締結する。
2 利用者は、ヘルパー派遣団体に対し、別表2のとおり利用者負担金を支払う。
(家事・育児援助の利用の手続き)
第9条 家事・育児援助の利用の手続きは、次のとおりとする。
(1) 希望者はヘルパー派遣の申し込みを佐呂間町に行う。
(2) 町長は申込者の世帯の状況その他必要な事項を調査した上でヘルパー派遣の可否を行う。
(3) 町長は決定内容の通知をすると同時に、ヘルパー派遣団体に対しその旨を通知する。
(家事・育児援助の内容)
第10条 第4条に規定する育児・家事等の援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の沐浴および育児
(2) 食事の世話
(3) 衣類の洗濯
(4) 住居等の掃除および整理整頓
(5) その他必要な育児および家事
(家事・育児援助の利用期間等)
第11条 家事・育児援助の利用期間等は次のとおりとする。ただし、やむをえない場合はこの限りではない。
(1) 派遣期間は3か月間を限度とする。
(2) 派遣回数は15回以内とする。ただし多胎児の場合は30回以内とする。
(3) 派遣時間帯は午前9時から午後6時までの間とする。
(4) 利用時間は1回2時間以内とする。
(育児・家事援助の中止)
第12条 町長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を中止することができる。
(1) 感染性の疾病があるとき又は感染性の疾病があるおそれがあるとき。
(2) ヘルパーに対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3) その他ヘルパーの派遣に支障があるとき。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第13条 訪問者は対象家庭の家族の身上、その他職務上知り得た個人に関する情報を、他人に漏らし、また不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この事業を円滑に運営するために、保健師、保育士、各児童及び子育てに関する相談員、その他関係機関と連携を図らなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表1 ヘルパー派遣単価
時間 | 内容 |
1時間単価 | 最初の1時間派遣単価 |
30分単価 | 30分増すごとの派遣単価 |
別表2 ヘルパー派遣団体への利用者負担基準
利用世帯の区分 | 利用者負担割合 |
生活保護世帯 町民税非課税世帯 | なし |
前記以外の世帯 | ヘルパー派遣委託料単価の2割 |