○佐呂間町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年3月26日
規程第7号
佐呂間町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この規程は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見により、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、新生児の保護者で佐呂間町に住所を有する者とする。
(実施医療機関)
第3条 この規程に定める検査を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。
(1) 北海道医師会との協定に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(検査の方法及び時期)
第4条 聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)、又は市町村長が該当すると認める検査方法とする。
(1) 新生児期の入院中又は外来時
(2) 特別な事情がある場合には、生後6か月まで
(受診票の交付)
第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠届出書を受理したときは、届出者に対し佐呂間町新生児聴覚検査受診票(様式第1号)を交付するものとする。既に他の市町村で妊娠届出書を提出している転入者についても交付するものとする。
(助成額及び支弁方法)
第6条 新生児聴覚検査費の助成額は新生児1人につき要した初回検査料全額とし、費用の支弁方法は、次の各号の区分によるものとする。
(1) 委託医療機関を利用した者
ア 助成額 委託した医療機関と協定した検査料とする。
イ 支弁方法 受診票を対象者に交付する現物給付とする。
(2) 委託外医療機関を利用した者
ア 助成額 新生児聴覚検査に係る費用の医療保険適用対象外分とする。
イ 支弁方法 申請による償還払いとする。
3 前項の申請は、新生児聴覚検査を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(受診票交付簿の作成)
第7条 町長は、妊婦管理台帳に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
(転出に伴う受診票の返還)
第8条 妊婦が出産前に他の市町村に転出する場合は受診票を町に返却するものとする。
(委託医療機関から検査委託料等の請求及び支払)
第9条 委託医療機関は検査を実施した場合速やかに、実施した検査結果を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に検査委託料を支払うものとする。
(助成の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に届出のあった妊娠届出者及び他の市町村で妊娠届出書を提出している転入者においても本規程を準用するものとする。
附則(令和2年3月23日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。