○佐呂間町産婦健康診査費助成事業実施要綱
平成31年3月26日
規程第4号
佐呂間町産婦健康診査費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この規程は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産婦の身体的機能の回復、授乳及び精神状況の確認等のため産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、産後の支援が必要と認められる者を早期に把握し、産婦の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、母子手帳の交付を受け、受診時において佐呂間町内に住所を有する者とする。
(実施医療機関)
第3条 この規程に定める健康診査を受けることができる医療機関は次のとおりとする。
(1) 北海道医師会との協定に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(健康診査の実施時期)
第4条 健康診査は、産後2週前後及び産後1か月前後とする。
(受診票の交付及び実施方法)
第5条 町長は、妊娠届出書を受理したときは、対象者に北海道が定めた医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領に基づき、佐呂間町産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)2枚を交付するものとする。
2 産婦が健康診査を受診しようとするときは、実施機関に受診票を提出するものとする。
(助成額及び支弁方法)
第6条 健康診査費の助成及び費用の支弁方法は、次の各号の区分によるものとする。
(1) 委託医療機関を利用した者
ア 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価とする。
イ 支弁方法 受診票を対象者に交付する現物給付とする。
(2) 委託外医療機関を利用した者
ア 助成額 健康診査に係る費用の医療保険適用対象外分とする。
イ 支弁方法 北海道と委託医療機関が協定した単価を上限に償還払いとする。
3 前項の申請は、最終の健康診査を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(受診票交付簿の作成)
第7条 町長は、妊婦管理台帳に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
(転出に伴う受診票の返還)
第8条 妊婦が他の市町村に転出する場合は、未使用の受診票を返還するものとする。
(委託医療機関からの請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、健康診査を実施した場合速やかに、実施した健康診査の結果を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に健康診査委託料を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事後指導)
第11条 町長は、健康診査を実施した医療機関等と連絡を密にし、必要に応じて産後の支援を行うものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前の母子手帳交付申請者においても本規程を準用するものとする。