○佐呂間町不妊治療費助成事業実施要綱
平成27年5月27日
規程第12号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 この要綱において助成対象となる治療は、次の不妊治療とする。
2 一般不妊治療 不妊治療のうち、タイミング法及び人工授精による治療(治療の一環として行われる不妊検査を含む。)
3 生殖補助医療 医療保険適用となる体外受精及び顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)による治療及び、男性不妊治療として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。ただし、次に掲げる治療法を除く。
(1) 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子又は胚による不妊治療
(2) 妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(対象者等)
第3条 この助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は一般不妊治療及び生殖補助医療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当する者とする。
(1) 不妊治療を受けた夫婦。(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
(2) 夫婦とも佐呂間町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
(3) 夫婦とも医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者である者。
(4) 夫婦とも町税等を滞納していない者。
(助成額等)
第4条 助成の対象となる経費は、対象者が支払った不妊治療に要する経費のうち、次の各号に定める経費とする。
(1) 医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合において、対象者が負担するべき医療費。ただし、当該医療費に対する他の法律等による給付が行われる場合は、その額を控除し、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(2) 医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、医療の提供を受けた者が負担すべき経費。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
2 助成の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般不妊治療においては、治療に要した費用の自己負担額とし、1年度につき5万円を限度とする。
(2) 生殖補助医療においては、治療に要した費用の自己負担額とし、1回の治療につき15万円を限度とする。
(3) 前各号の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた額とする。
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、不妊治療費助成申請書(様式第1号)により、治療終了後1年以内に町長に、次の書類を添付し、申請するものとする。
(2) 治療に係る領収書
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合を除く。)。ただし、事実婚関係にある者については、治療当事者同士が重婚でないことを証明できる書類、同一世帯であることが証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。ただし、平成27年6月30日以前の治療については、適用しないものとする。
附則(平成28年4月1日規程第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年1月1日以降終了した治療を対象として適用するものとする。
附則(令和4年7月12日規程第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
令和4年3月31日以前に開始した不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月28日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。