○佐呂間町若佐歯科診療所使用料等徴収条例

昭和48年9月10日

条例第25号

佐呂間町若佐歯科診療所使用料等徴収条例

(目的)

第1条 佐呂間町若佐歯科診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という)の徴収等については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料(一部負担金を含む)は健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する歯科診療報酬点数表に基き算定した額及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)による額とする。ただし保険適用外の診療を受けた場合の使用料は時価により町長が定めた額とする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は次のとおりとする。

(1) 診断書 1通につき 2,200円

(2) その他の証明書 1通につき 2,200円

(徴収の方法)

第4条 使用料等(一部負担金を含む)はその都度徴収する。ただし歯冠修復及び欠換補綴関係等で模型を作成するものの使用料については模型作成の時点において金額前納させるものとする。

2 前項の使用料等で町長が相当の事由あると認めるものは延期又は分納させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げるものは後納とする。

(1) 診療が終了しなければ算定ができないもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第5条 町長は使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。

(委任規定)

第6条 この条例施行について必要な事項は町が別に定める。

この条例は、昭和48年8月15日から施行する。

(平成4年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

佐呂間町若佐歯科診療所使用料等徴収条例

昭和48年9月10日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年9月10日 条例第25号
平成4年3月24日 条例第12号
平成14年9月24日 条例第21号
平成18年2月15日 条例第16号