○佐呂間町立診療所の設置及び管理に関する条例
平成25年3月14日
条例第12号
佐呂間町立診療所の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、町立診療所を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 クリニックさろま
位置 佐呂間町字永代町176番地の1
(診療所が行う業務)
第3条 診療所は、次の業務を行うものとする。
(1) 診察
(2) 健康診断及び相談
(3) 療養の指導及び相談
(4) 処置及びその他の治療
(5) 薬剤又は治療材料の投与及び支給等
(6) 診療所への入院
(7) 地域医療への貢献
(診療科目)
第4条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
診療科目 別に規則で定める
(指定管理者による管理)
第5条 診療所の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
第6条 指定管理者の指定に係る手続その他の事項については、佐呂間町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年佐呂間町条例第19号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に定める業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(指定管理者の責務)
第8条 指定管理者は、診療所の目的に沿った事業を運営する責務を遵守しなければならない。
(利用料等)
第9条 第3条各号の診療等を受けた者に対しては、利用料及び手数料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 前項の利用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方式、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、算定方法によることができない利用料については、町長が別に定める。
3 前項に掲げるもの以外の利用料等については、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(利用料等の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料等の指定管理者の収受)
第11条 町長は、第5条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせるときは、利用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を町に賠償しなければならない。
2 前項の場合において、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 佐呂間町立診療所に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年2月17日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。