○佐呂間町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年3月10日
規程第3号
佐呂間町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 前項の申立てに関する支援を受けることができる者は、当該者が次のいずれかに該当する要支援者(以下この項において「本人」という。)であり、本人を保護するために申立てを行うことを町長が必要と認めた者とする。
(1) 配偶者若しくは四親等内の親族がいない者
(2) 配偶者若しくは四親等内の親族がいても音信不通の状況等にある者
(申立ての種類)
第4条 町が支援を行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。
(成年後見人等の支援対象者)
第6条 第2条第3号に規定する成年後見人等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ町内に居住し、住所を有する者、もしくは老人福祉法第11条に基づき老人ホームに入所する者とする。
(1) 成年後見人等の報酬等の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である場合
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、生活保護法による被保護者となる場合
2 前項の規定により町が負担する額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とする。
(助成金の支給)
第12条 町長は、前条の規定による支給決定を受けた利用者又は利用者の成年後見人等の請求に基づき助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。