○佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日

規程第5号の2

佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意志疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため手話通訳者の派遣を行う。

2 町長は、当該事業を事業の実績等がある法人等に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 この事業の対象者は、手話通訳を必要とする者であって、次の各号に該当する障害のため意志疎通を図ることに支障がある者とする。

(1) 聴覚障害

(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(3) その他町長が認めた者

(派遣対象地域)

第4条 手話通訳者の派遣対象地域は、北海道内全域とする。なお、北海道外への派遣については、別途協議により可否を決定する。

(派遣対象範囲)

第5条 派遣の対象とする事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、商業目的、営利目的としている場合、政治団体や宗教団体の行う活動及びその他公序良俗に反すると認められる場合は派遣対象としない。

(1) 保健、医療及び福祉に関すること。

(2) 官公庁等における手続き等に関すること。

(3) 児童の保育、教育等に関すること。

(4) 地域生活における人間関係に関すること。

(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。

(6) 雇用、労働等に関すること。

(7) 社会生活上必要な文化、教養に関すること。

(8) その他町長が必要と認めたもの

(手話通訳者の身分及び登録)

第6条 手話通訳者は、次の各号に掲げる者のうち本町に登録した者とする。ただし、第2条第2項に基づき当該業務を委託した場合等、特に町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規定(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士

(2) 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業を修了し登録を受けた手話通訳者

(3) 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において登録を受けた手話奉仕員

(4) その他前各号と同等程度の能力を有すると町長が認めた者

2 前条の規定により本町に登録しようとする者は、手話通訳者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、登録の可否を決定し手話通訳者登録(却下)通知書(第2号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

4 町長は、手話通訳者登録名簿(第3号様式)を備え、前項の規定による登録を行ったときは必要事項を記載しなければならない。

5 第3項の規定により登録の決定を受けた者は、登録事項に変更があった場合は、速やかに手話通訳者登録事項変更届(第4号様式)により町長に届出しなければならない。

(手話通訳者証)

第7条 町長は、前条の規定により登録した手話通訳者に対し手話通訳者証(第5号様式)を交付するものとし、手話通訳者は業務に従事するときは必ず携帯し、派遣利用者に提示を求められた場合は提示しなければならない。

(派遣申請)

第8条 派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則、派遣を希望する日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

(手話通訳者の選定)

第9条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請者の利便性及び業務の効率性等を勘案し、第6条第4項に規定する手話通訳者登録名簿のうちから調整のうえ手話通訳者を選定するものとする。

(派遣決定)

第10条 町長は、第8条に規定する派遣申請書を受理した場合は、内容等を審査のうえ速やかに派遣の可否を決定し、手話通訳者派遣決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するとともに、前条の規定により選定した手話通訳者に対し手話通訳者派遣依頼書(第8号様式)により依頼するものとする。

(派遣決定の取り消し)

第11条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、派遣を取り消すことができる。

(1) 派遣決定を受けた者から取り下げの申し出があった場合

(2) やむを得ない事由により派遣ができなくなった場合

(3) その他町長が認めた場合

2 派遣決定を受けた者が、前項第1号に規定する取り下げの申し出を行うときは、取下申出書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により派遣決定を取り消すときは、派遣を依頼した手話通訳者及び派遣決定を受けた者に対し手話通訳者派遣決定取消通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(実施報告書)

第12条 第10条の規定により派遣を受けた手話通訳者は、業務が終了したときは速やかに手話通訳者派遣実施報告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第13条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。

(手話通訳者に対する報償等)

第14条 町長は、手話通訳者を派遣した場合は、当該手話通訳者に対し別表に基づく報償等を支給する。ただし、第2条第2項に基づき当該業務を委託した場合はこの限りではない。

2 町長は、第12条の規定による報告書を受理したときは、その内容を確認し前項に規定する報償等を当該手話通訳者に対し支給する。

(手話通訳者の守秘義務)

第15条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年10月1日規程第15号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規程の施行の際、第4条の規定による改正前の佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

手話通訳者に対する報償等

1 報償

手話通訳に要した1時間あたり、4,500円とする(緊急時・日曜祝日・時間内外問わず当該金額とする。)。なお、通訳に要した時間が1時間未満の場合、1時間とみなし、超過30分ごとに、1時間あたりの半額を加算する。

2 派遣時間の積算

手話通訳者の派遣時間は、次の各号に掲げる時間数により積算する。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 手話通訳業務に係る事前及び事後打ち合わせ時間

(2) 手話通訳場所において実際に手話通訳に要した時間

3 旅費

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佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日 規程第5号の2

(平成28年1月1日施行)