○佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成18年9月29日
規程第5号の2
佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意志疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため手話通訳者の派遣を行う。
2 町長は、当該事業を事業の実績等がある法人等に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象者は、手話通訳を必要とする者であって、次の各号に該当する障害のため意志疎通を図ることに支障がある者とする。
(1) 聴覚障害
(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
(3) その他町長が認めた者
(派遣対象地域)
第4条 手話通訳者の派遣対象地域は、北海道内全域とする。なお、北海道外への派遣については、別途協議により可否を決定する。
(派遣対象範囲)
第5条 派遣の対象とする事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、商業目的、営利目的としている場合、政治団体や宗教団体の行う活動及びその他公序良俗に反すると認められる場合は派遣対象としない。
(1) 保健、医療及び福祉に関すること。
(2) 官公庁等における手続き等に関すること。
(3) 児童の保育、教育等に関すること。
(4) 地域生活における人間関係に関すること。
(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。
(6) 雇用、労働等に関すること。
(7) 社会生活上必要な文化、教養に関すること。
(8) その他町長が必要と認めたもの
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規定(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士
(2) 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業を修了し登録を受けた手話通訳者
(3) 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において登録を受けた手話奉仕員
(4) その他前各号と同等程度の能力を有すると町長が認めた者
(派遣申請)
第8条 派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則、派遣を希望する日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(派遣決定の取り消し)
第11条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、派遣を取り消すことができる。
(1) 派遣決定を受けた者から取り下げの申し出があった場合
(2) やむを得ない事由により派遣ができなくなった場合
(3) その他町長が認めた場合
(利用者負担)
第13条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。
(手話通訳者の守秘義務)
第15条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規程第15号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規程第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)
(佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規程の施行の際、第4条の規定による改正前の佐呂間町手話通訳者派遣事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第14条関係)
手話通訳者に対する報償等
1 報償
手話通訳に要した1時間あたり、4,500円とする(緊急時・日曜祝日・時間内外問わず当該金額とする。)。なお、通訳に要した時間が1時間未満の場合、1時間とみなし、超過30分ごとに、1時間あたりの半額を加算する。
2 派遣時間の積算
手話通訳者の派遣時間は、次の各号に掲げる時間数により積算する。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 手話通訳業務に係る事前及び事後打ち合わせ時間
(2) 手話通訳場所において実際に手話通訳に要した時間
3 旅費
佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)に基づき支給する。