○佐呂間町障害者相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
規程第5号の1
佐呂間町障害者相談支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する相談支援事業に基づき、福祉サービス利用援助(情報の提供、日常生活上の相談・助言等)を障害者の身近な地域で行い、必要な福祉サービス等が確実に利用できるようにするなど関係機関と連携を図り、障害者の福祉の向上並びに自立と社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この要綱において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。
(実施主体)
第3条 相談支援事業の実施主体は、佐呂間町とする。なお、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。
2 委託を受けた相談支援事業者は、受託した相談支援事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ相談支援事業者が実施主体に書面で通知し、実施主体から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(対象者)
第4条 この相談支援事業を利用することができる者は、本町に住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談・指導・助言等が必要な障害者、障害児若しくは障害者、障害児と認められる者(以下「障害者等」という。)及びその家族とする。ただし、現にグループホーム、ケアホーム又は入所施設に入所している者は除く。
(相談支援事業の内容)
第5条 本要綱が対象とする相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)
(4) 専門機関の紹介
(5) ピアカウンセリング、セルフヘルプ(自助)等の支援
(6) 権利擁護のために必要な援助
(7) 住宅入居等の相談支援
(8) その他必要な相談支援
(相談支援事業の実施方法)
第6条 相談支援事業の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問相談支援事業
この事業は、相談支援を希望する障害者等の家庭及び職場等を定期的若しくは随時訪問し、又は相談支援を必要とする地域を巡回する等の方法により、障害者等及びその家族等に対して各種の相談支援を行うものとする。
(2) 外来等相談支援事業
この事業は、障害者等及びその家族等に対し、外来、電話及びメールなどの方法により、各種の相談支援を行うものとする。
(利用料)
第7条 相談支援事業に係る相談料は、無料とする。
(相談支援記録票の作成)
第8条 この事業の適格な実施を図るため、相談支援事業者は、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理及び保護)
第9条 相談支援事業者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 相談支援事業に従事する者又は従事していた者は、障害者等及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、再委託事業者について準用する。
(事業の中立及び公平性の確保)
第10条 相談支援事業者は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、特定のサービス提供事業者に偏らない事業の中立及び公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第11条 相談支援事業者は、職員の勤務時間を調整する等により、夜間及び休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる相談支援体制をとるものとする。
2 相談支援事業者は、相談支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
3 相談支援事業者は、佐呂間町、保健福祉事務所、障害者福祉施設、医療機関、職業安定所、養護学校等と連携を密にし、障害者の地域生活支援が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(実施主体への協力)
第12条 相談支援事業者は、障害者に対して実施主体の行う更生援護と密接な連携を確保した上で相談支援事業を実施することとし、また、実施主体の求めに応じ、実施主体と共同で総合的な相談支援にあたるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。