○佐呂間町人工透析患者治療通院支援要綱
平成22年9月17日
規程第17号
佐呂間町人工透析患者治療通院支援要綱
(目的)
第1条 腎臓機能の障害を更正するため、医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、通院に係る経済的・精神的負担を軽減するために交通費等の支援を行い腎臓機能障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 町長は人工透析患者の治療通院支援のために次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 自宅から治療を受ける医療機関までの公的交通機関等の往復の運賃実費相当額(以下「交通費」という。)を支給するものとする。
(2) 佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号)第15条第9号に規定する「介護輸送運賃助成事業」の対象者については、同規定に基づき輸送に係る運賃の助成を行なうものとする。
(3) 公的交通機関及び自家用車の利用が困難で、前号に規定する対象者以外の者については、佐呂間町総合介護条例施行規則(平成12年規則第16号)第71条第1項第4号に規定する「その他町長が必要と認めた者」とみなし、佐呂間町総合介護条例第15条第4号「外出支援サービス事業(移送サービス)」の規定に基づき、第2次医療圏及び北見市内の医療機関への通院の支援(以下「移送サービス」という。)を行なうものとする。ただし、車両の不足などで移送サービスを利用することができない場合は、町内に事業所を有する道路運送法第4条(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般旅客自動車運送事業者に運行を委託し、無償により通院の支援を行なうものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている人工透析患者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者とする。
(支給額)
第4条 交通費の支給額は、次のとおりとし、公的制度による交通費の支給を受けた額及び身体障害者旅客運賃割引規制の適用を受ける者については、その割引額を除くものとする。
(1) 公的交通機関 自宅から治療を受ける医療機関までの最短距離、最低運賃による往復の運賃額
(2) 自家用車 自宅から治療を受ける医療機関までの最短距離に別表の額を乗じた額
(交通費の請求)
第5条 交通費の支給を受けようとするものは、請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、領収書(写し)を添付することにより医師の通院証明とすることができるものとする。
(支給方法)
第6条 交通費は、毎年9月、3月の2期に分けてまとめて支払うものとする。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1kmにつき | 20円 |