○佐呂間町難病者治療通院交通費支給要綱

平成17年9月26日

規程第4号

佐呂間町難病者治療通院交通費支給要綱

(目的)

第1条 り患原因不明で治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残す疾病及び経過が慢性にわたり、介護等に著しく人手を要し、家庭の負担が重く、又精神的にも負担の多い疾病のり患者に対し通院交通費を支給し、その経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 交通費とは、自宅から治療を受ける医療機関までの公的交通機関の運賃実費をいう。ただし、公的交通機関がない場合及び町長が特に必要と認めた場合の自家用車の利用(同乗含む。)は、第4条ただし書きに規定する者を除き、最短距離に別表の額を乗じた額とする。

(対象者)

第3条 対象者は本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている者で、北海道知事より次の各号に該当する受給者証の交付を受け通院を要するもの。

(1) 「特定疾患医療受給者証」「特定医療費(指定難病)受給者証」及び「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている者

(2) 「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」の交付を受けている者

(3) 「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」の交付を受けている者

(支給額)

第4条 支給額は、往復の交通費実費を支給する。ただし、公的制度による交通費の支給を受けた額及び身体障害者旅客運賃割引規制の適用を受ける者については、その割引額を除く。

(交通費の請求)

第5条 交通費の支給を受けようとするものは、請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、領収書(写し)を添付することにより医師の通院証明とすることができるものとする。

(支給方法)

第6条 交通費は、毎年9月、3月の2期に分けてまとめて支払うものとする。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月26日規程第11号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日規程第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日規程第16号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年2月19日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1kmにつき

20円

画像

佐呂間町難病者治療通院交通費支給要綱

平成17年9月26日 規程第4号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月26日 規程第4号
平成19年9月26日 規程第11号
平成22年3月10日 規程第4号
平成22年9月17日 規程第16号
平成30年2月19日 規程第2号