○佐呂間町精神障害者社会復帰施設通所交通費支給要綱

平成9年2月27日

規程第9号

佐呂間町精神障害者社会復帰施設通所交通費支給要綱

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者の社会復帰を促進し、精神障害者家庭の生活の安定とその経済的負担を軽減するため、この要綱の定めるところにより施設通所交通費を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号の用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による者をいう。

(2) 交通費とは、自宅から施設までのバス運賃の実費をいう。ただし、自家用車利用の場合(同乗含む。)第4条ただし書きに規定する者を除き、最短距離に別表の額を乗じた額とする。

(3) 施設とは、北見市及び遠軽町に事業所を有する就労支援事業所をいう。

(支給対象者)

第3条 対象者は、本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自立支援医療を受けている者

(2) 精神障害者が社会復帰を目的として、北見市及び遠軽町に事業所を有する就労支援事業所に通所する者

(支給額)

第4条 支給額は、往復の交通費実費とする。ただし、他の公的制度による交通費の支給を受けた額及び割引額を除く。

(支給の申請)

第5条 交通費の支給を受けようとする者は、精神障害者社会復帰施設通所交通費支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査しその可否を決定し、精神障害者社会復帰施設通所交通費支給認定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(交通費の請求)

第7条 交通費の支給を受けようとする者は、精神障害者社会復帰施設通所交通費請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給の方法)

第8条 交通費の支給は、当月分をそれぞれ翌月に支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日規程第10号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年6月18日規程第11号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規程第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1kmにつき

20円

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佐呂間町精神障害者社会復帰施設通所交通費支給要綱

平成9年2月27日 規程第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年2月27日 規程第9号
平成19年5月28日 規程第10号
平成22年6月18日 規程第11号
平成25年3月22日 規程第5号
平成27年3月24日 規程第5号