○佐呂間町精神障害者社会復帰施設通所交通費支給要綱
平成9年2月27日
規程第9号
佐呂間町精神障害者社会復帰施設通所交通費支給要綱
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者の社会復帰を促進し、精神障害者家庭の生活の安定とその経済的負担を軽減するため、この要綱の定めるところにより施設通所交通費を支給する。
(1) 精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による者をいう。
(3) 施設とは、北見市及び遠軽町に事業所を有する就労支援事業所をいう。
(支給対象者)
第3条 対象者は、本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自立支援医療を受けている者
(2) 精神障害者が社会復帰を目的として、北見市及び遠軽町に事業所を有する就労支援事業所に通所する者
(支給額)
第4条 支給額は、往復の交通費実費とする。ただし、他の公的制度による交通費の支給を受けた額及び割引額を除く。
(支給の申請)
第5条 交通費の支給を受けようとする者は、精神障害者社会復帰施設通所交通費支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交通費の請求)
第7条 交通費の支給を受けようとする者は、精神障害者社会復帰施設通所交通費請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第8条 交通費の支給は、当月分をそれぞれ翌月に支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月28日規程第10号)
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規程第11号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規程第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1kmにつき | 20円 |