○佐呂間町障がい者支援ネットワーク会議設置要綱

平成24年1月16日

規程第1号

佐呂間町障がい者支援ネットワーク会議設置要綱

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に規定される相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくり及び、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定される地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、佐呂間町障がい者支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業の運営、評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関相互の情報交換、連携及び協力等に関すること。

(4) 障がい福祉計画の策定・評価に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(6) 障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援に関すること。

(7) 障害を理由とする差別の解消に関すること。

(8) その他障がい福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 指定障がい福祉サービス事業者

(2) 指定相談支援事業者

(3) 障害者相談員

(4) 佐呂間町保健福祉課

(5) その他町長が認めるもの

(会議)

第4条 ネットワーク会議は、町長が招集し、保健福祉課長が進行する。

2 ネットワーク会議は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 ネットワーク会議の事務局は保健福祉課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町障がい者支援ネットワーク会議設置要綱

平成24年1月16日 規程第1号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年1月16日 規程第1号
平成25年3月22日 規程第3号
令和3年2月8日 規程第3号