○佐呂間町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月15日
訓令第2号
佐呂間町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員(以下「相談員」という。)及び、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき、障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として障害者本人又は保護者等である者のうちから適当と認められる者を委嘱する。
2 相談員は次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 1名
(2) 知的障害者相談員 1名
(委嘱業務)
第3条 相談員の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関への業務に協力し、当該機関へ連絡すること。
(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たって、町関係各課、民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合
(報償費)
第7条 相談員には、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。
(守秘義務等)
第8条 相談員は、業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。任期が終了した後も同様とする。
2 相談員は、業務を行うに当たっては、証票を携帯するものとする。
3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。