○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第39号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称「障害者総合支援法」という。平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費及び訓練等給付費の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練給付費の支給申請は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式。以下「介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請の際、利用者負担額の減額・減免を申請する場合にあっては、世帯状況・収入等申告書(第2号様式)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知)

第3条 施行令第10条第3項及び第13条において準用する第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定(変更認定)通知書(第3号様式)によるものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、必要に応じ、障害支援区分認定証明書(第3号の2様式)により障害支援区分を証明するものとする。

(介護給付費及び訓練給付費支給決定)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、介護給付費及び訓練給付費の支給を決定したときは、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第4号様式。以下「介護給付費等支給決定通知書」という。)を添えて支給決定障害者等に障害福祉サービス受給者証(第5号様式)を交付するものとする。

2 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第5条第6項に規定する療養介護の支給決定を行った場合は、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(第6号様式)を当該支給決定障害者等に交付するものとする。

3 町長は、同条第1項の場合において、法第51条の7第8項の規定により地域相談支援受給者証(第18号様式)を支給決定障害者等に交付するものとする。

4 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(第7号様式)を申請者に送付するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第5条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給申請書(第8号様式。以下「特例介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給(不支給)の決定)

第6条 町長は、法第30条第1項に基づき、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定をした場合は、その結果を特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第9号様式。以下「特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第7条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に規定する基準の額とする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 次の各号に掲げる変更の申請は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式。以下「介護給付費等支給変更申請書」という。)によるものとする。

(1) 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請

(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請

(支給の変更決定)

第9条 町長は、法第24条第2項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更の決定をした場合は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第11号様式。以下「介護給付費等支給変更決定通知書」という。)を支給決定障害者等に送付するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消す場合は、支給決定取消通知書(第12号様式)を支給決定障害者等に送付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第22条第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(第13号様式)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第14号様式)によるものとする。

(サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出について)

第13条 施行規則第12条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の13に規定するサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第36号様式)によるものとする。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請等)

第14条 施行規則第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第15号様式)によるものとする。

2 前項の規定に基づき計画相談支援又は障害児相談支援を指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に利用計画の依頼又は事業所の変更をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第37号様式)により町長へ提出する。

3 町長は、前項の申請及び届出があったときは、法第51条の17第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給(却下)の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。

4 法第5条第23項に規定されている継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(第38号様式)により受給者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給認定の取消し)

第15条 町長は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給取消しをするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第17号様式)により対象者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第19号様式)によるものとし、施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請は高額障害福祉サービス費支給申請書(第19号の2様式)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給(不支給)の決定)

第17条 法第76条の2の規定に基づき、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定した場合は、施行規則第65条の9の2第1項の申請は高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第20号様式)、施行規則第65条の9の2第3項の申請は高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第20号の2様式)を申請者に送付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第18条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給申請書は、介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、介護給付費等支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し却下することと決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

4 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第19条 施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特例特定障害者特別給付費の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第20条 施行規則第34条の5第1項の規定により所得の状況等に変更があった特定障害者は、介護給付費等支給変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、特定障害者特別給付費の額の変更の要否を決定し、介護給付費等支給変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第21条 施行規則第34条の6第2項に規定する通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(自立支援医療支給の認定申請)

第22条 施行規則第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第21号様式)によるものとする。

2 前項の規定は施行規則第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。

(自立支援医療受給者証等の交付)

第23条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(以下、「医療受給者証」という。)(第22号様式)を支給決定障害者等に交付し、適当と認められない場合は自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(第23号様式)を申請者に送付するものとする。

2 前項の医療受給者証交付の際、支給決定障害者等に自己負担上限額が設定された場合については、自己負担上限額管理票(第24号様式)をあわせて交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 施行規則第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(第25号様式)によってしなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 施行規則第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第26号様式)によってしなければならない。

第26条 削除

(支給認定の取消し)

第27条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(第27号様式)によるものとする。

第28条 削除

(関係帳簿)

第29条 町長は、自立支援医療給付申請決定簿(第28号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(補装具費の支給)

第30条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第29号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは調査書(第30号様式)を作成するとともに、必要に応じ、施行規則第65条の8第1項に規定する機関の意見を聴かなければならない。

3 町長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を決定したときは、速やかに、補装具費支給決定通知書(第31号様式)及び補装具費支給券(第32号様式)を当該申請者に交付しなければならない。ただし、借受けの場合は、補装具費支給券(第32号の2様式及び第32号の3様式)を併せて交付しなければならない。

4 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(第33号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(特例補装具費の支給)

第31条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給を決定する場合において、身体障害者又は身体障害児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入等に要する費用の算定等に関する基準(厚生労働省告示第528号)等に定める種目、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入等に要する費用を支給する必要が生じた場合は、当該特例補装具費の支給の必要性及び当該特例補装具の購入等に要する費用の額等については、法第76条第3項に規定する機関の判定又は意見に基づき決定するものとする。

(関係帳簿)

第32条 町長は、補装具費支給台帳(第34号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第33条 町長は、法第65条の8第1項の規定により身体障害者更生相談所の意見を聴取するときは、判定依頼書(第35号様式)を身体障害者更生相談所の長に送付する。

(自立支援給付管理台帳)

第34条 町長は、自立支援給付管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(様式の変更)

第35条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第49―2号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月22日規則第25号)

(施行期日)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第13号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第39号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第49号の2
平成19年6月29日 規則第21号
平成19年11月22日 規則第25号
平成20年6月18日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年7月1日 規則第12号
平成22年3月12日 規則第6号
平成23年9月26日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年3月22日 規則第14号
平成27年12月30日 規則第18号
平成28年3月24日 規則第6号
令和2年3月17日 規則第8号