○身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第40号

身体障害者福祉法施行細則

身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第5号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第7号様式)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第8号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(第9号様式)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第10号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(第11号様式)を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス及び施設入所の措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス(施設入所)措置変更(解除)決定通知書(第12号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス(施設入所)措置変更(解除)通知書(第13号様式)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の負担)

第11条 法第38条第1項の規定により、納入義務者が負担すべき障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。

(費用の負担額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者が負担する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用負担額の変更を受けようとする者は、費用負担額変更申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用負担額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用負担額を決定又は変更したときは、費用負担額決定・変更通知書(第15号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第49―3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日以前になされた補装具の交付又は修理の決定その他の行為は、なお従前の例による。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第49号の3
平成22年3月10日 規則第3号
平成27年12月30日 規則第18号
平成28年3月24日 規則第6号