○特別養護老人ホーム愛の園防火管理規程

昭和50年10月29日

規程第4号

特別養護老人ホーム愛の園防火管理規程

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、特別養護老人ホーム愛の園における火災の予防、警戒及び火災時の職員体制、入所者の救護など防火管理上必要な事項を定め、もって被害の防圧に努めることを目的とする。

(組織)

第2条 火災予防の徹底を期するため、消防法の定めるところにより防火管理者を置く。

2 防火管理業務を分担させるため、防火責任者を置き、さらに火気取扱者を置く。

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者は、この規程に定める防火管理上必要な業務を執行するほか、消防法に基づく自衛消防計画をたてて、運用については総括的な責任を持つものとする。

(防火責任者の任務)

第4条 防火責任者は、防火管理者の命を受け、所定部署における防火管理上の責務を負うものとする。

(火気取扱者の任務)

第5条 火気取扱者は、火気の管理に注意し、破損、その他不備な状況を発見したときは、防火責任者を経て防火管理者に届出なければならない。

(宿当直者の任務)

第6条 宿当直者は、勤務中施設の管理責任者であることを自覚し、その責務を果たさなければならない。

2 宿当直者は、巡視に当たって次の事項に注意しなければならない。

(1) 火気使用箇所の点検

(2) 戸締まりの状況、異状の有無

(3) 各室内の異状の有無

(4) 巡視の状況を記録し、翌日園長及び防火管理者の検閲を受けなければならない。

(5) 災害が発生した場合、又は発生のおそれがあると認めた場合は、園長及び防火管理者に報告しその指示を受け、火災に際しては遅滞なく遠軽地区広域組合消防署佐呂間支署に通報し、入所者の生命に万全を期さなければならない。

(火気使用の基準)

第7条 火気使用の開始時は、設備全般にわたる点検を行った後使用すること。その際、故障又は破損等を発見したときは、火の使用を停止し、防火管理者に報告し修理完了を待って使用すること。

2 火気全般の点検は、毎週月曜日に行い、異状の有無を防火管理者に報告すること。

3 火気使用の必要がなくなったときは、残り火の有無を確認し、取灰などは所定の位置に処理し、重油、ガス等の燃焼設備は、開閉バルブを点検した後周囲の整備、清掃を行い、完了後所属防火責任者の検査を受けなければならない。

4 一時的に使用する作業火、ゴミ焼等はすべて防火管理者の承認を受けその使用状態に注意し、使用後は安全な方法で火気を始末するとともに、付近の整備、清掃を行なわなければならない。

5 喫煙は指定された場所で吸い、歩行中の喫煙は禁止する。

(消防用施設の点検)

第8条 消火器、消火栓及び警報設備の設置場所を明示し、周知徹底するとともに毎月1回は点検を行い、整備、補充に万全を期さなければならない。

(避難及び訓練)

第9条 防火管理者は、安全かつ適切な避難場所を選定し避難経路図を作成して、これを見やすい場所に掲示し、周知徹底を期さなければならない。

2 防火管理者は、非常災害に際し、安全かつ迅速に避難できるよう避難訓練を計画して、年2回以上実施しなければならない。

(防火教養)

第10条 防火管理者は、職員に対し防火管理上必要な知識を普及するため、自ら又は関係機関の協力を得て随時教養を行なわなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

特別養護老人ホーム愛の園防火管理規程

昭和50年10月29日 規程第4号

(平成14年10月31日施行)