○佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園処務規程

昭和50年4月10日

訓令第3号

佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園処務規程

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園(以下「園」という。)の事務分掌及び職員の服務について定め、入所者の円滑なる介護に努めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 園長は、町長の命を受けて園務を掌理し、所属職員を指揮監督して園の管理運営に当たる。

2 園に次の係を置く。

総務係

生活相談係

3 各係の分掌事項は、別に定めるがあるもののほか、次のとおりとする。

総務係

(1) 施設の沿革に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 職員の身分に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 物品の購入及び修繕又は処分に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 介護給付費の請求に関すること。

(8) 非常災害対策に関すること。

(9) 財産の管理及び営繕に関すること。

(10) 施設の秩序取締りに関すること。

(11) 入所者の公的手続きに関すること。

(12) 入所者の貴重品保管に関すること。

(13) 職員の勤務に関すること。

(14) 他係に属さないこと。

生活相談係

(1) 入所者の身上調査に関すること。

(2) 入所者の施設サービス計画の策定に関すること。

(3) 入所者の養護に関すること。

(4) 調査統計及び報告に関すること。

(5) 入所者の日課に関すること。

(6) 入所者の指導に関すること。

(7) 入所者の慰安に関すること。

(8) 社会資源の開発に関すること。

(9) 食品衛生に関すること。

(10) 環境衛生に関すること。

(11) 健康管理に関すること。

(12) 給食に関すること。

(13) 入所者の日常介護に関すること。

(14) 入所者の生活環境の改善に関すること。

(15) 入所者の健康保持のための相談及び助言に関すること。

(16) 入所者の身のまわりの世話に関すること。

(17) 入所者の施設サービス計画の実施に関すること。

(18) 健康に異常のある者の発見及び処理に関すること。

(19) 機能訓練に関すること。

(20) 居室等の整理整頓に関すること。

(21) その他入所者の処遇に関すること。

(次長)

第3条 必要があるときは、園に次長を置くことができる。

2 次長は上司の命を受け園長を補佐する。

(係長)

第3条の2 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(備付帳簿)

第4条 園に次の帳簿を備付けなければならない。

(1) 沿革に関する記録簿

(2) 簿冊台帳

(3) 出勤簿

(4) 業務日誌

(5) 出張命令簿

(6) 郵便電信発送簿

(7) 電話処理簿

(8) 入所者名簿

(9) 入所者入退所に関する書類

(10) 介護の経過指導記録簿

(11) 入所者身上調査簿

(12) 職員名簿

(13) 事業計画書

(14) その他必要な諸帳簿

(専決事項)

第5条 園長は、次の事項を専決することができる。

(1) 園名又は園長名をもってする文書の発翰及び処理

(2) 措置入所の許可の決定に関すること。

(3) 入所者の葬祭に関すること。

(4) 入所者の処遇及び日常生活に関すること。

(5) 職員の勤務の細部分担を定めること。

(6) 職員の道内出張命令及び復命書(特に重要なものは除く。)

(7) 職員の日直及び宿直勤務を命ずること。

(8) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(9) 職員の欠勤及び休暇の承認に関すること。(7日以上にわたる場合を除く。)

(10) 1件50万円未満の支出負担行為

(11) 給食賄費にかかる支出負担行為

(12) 物品の受払いに関すること。

(13) 1件50万円未満の歳入調定及び納入通知書の発布

(14) その他定例に属しかつ軽易なこと。

(休日の出勤及び執務時間の変更)

第6条 園長は、必要と認めたときは休日に出勤を命じ、又は1日の勤務時間を変えないで執務時間を変更することができる。

(休日休暇)

第7条 前条の規定により休日勤務を命じたときは、休日休暇を与えなければならない。

(日直及び宿直)

第8条 日直及び宿直の業務は、次のとおりとする。

(1) 入所者の処遇及び規律の保持に関すること。

(2) 入所者の介護

(3) 文書及び物件の受理

(4) 園の取締り及び警備に関すること。

(5) その他必要な事務

(処務細則)

第9条 園長は、第5条第5号により職員の細部分担を定め、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(代決)

第10条 園長不在のときは、園長の指定する職員がその事務を代決する。

(その他規程の準用)

第11条 この規程に定めのない事項については、佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)の定めるところによる。

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月21日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年1月7日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年4月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日訓令第7号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園処務規程

昭和50年4月10日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月10日 訓令第3号
昭和51年4月21日 訓令第3号
平成3年1月7日 訓令第2号
平成6年3月15日 訓令第6号
平成13年4月12日 訓令第2号
平成14年10月31日 訓令第17号
平成22年3月26日 訓令第2号
平成25年8月21日 訓令第7号
平成31年3月25日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第3号