○佐呂間町立特別養護老人ホーム設置条例
昭和50年2月28日
条例第8号
佐呂間町立特別養護老人ホーム設置条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び第3項並びに佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号)第16条第3号の規定により、次に定める者を入所させ、養護する目的をもって佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園(以下「施設」という。)を設置する。
(1) 法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費及び介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護及び介護予防(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)並び施設介護(介護保険法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
(4) 佐呂間町総合介護条例第16条第3号ロに係る者
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園
位置 常呂郡佐呂間町字永代町177番地の10
(定員)
第3条 法第20条の3の規定により、施設に短期入所させることができる人員は、5人とする。
2 法第20条の5の規定により、施設に入所させることができる人員は、60人とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。