○佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月21日

規則第7号

佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例(平成29年条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 佐呂間町高齢者福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)の運営については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、老人に健全で安らかな生活を保障するものとする。

(入居)

第3条 入居を希望する者は、入居許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により入居を許可したときは、当該申込者に対し入居許可書(様式第2号)を交付し入居に必要な事項を指示しなければならない。

3 町長は必要があると認めたときは第1項の規定による入居申込書のほか当該入居希望者に係る健康診断書、身上調書及びその他必要な書類の提出を求めることができる。

(誓約書)

第4条 入居を許可された者は、町長に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(規律)

第5条 入居者は次に掲げる事項を守り、秩序ある生活を営むように努めなければならない。

(1) 身の回りの清潔整頓その他環境衛生の保持に努めなければならない。

(2) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(3) 常に備付品の取扱は丁寧にすること。

(4) けんか、口論、器物、楽器、テレビ又はラジオ等の音を異常に大きく出して他人に迷惑をかけないこと。

(5) 腐敗のおそれある飲食物等をみだりに保存しないこと、及び飲食する場合にあっては食品衛生に十分注意をはらうこと。

(6) 福祉住宅内の秩序、風紀をみだし又は安全若しくは衛生を害さないこと。

(7) 福祉住宅内では煙草を吸わないこと。

(8) その他定められた事項を厳守すること。

(退去の手続)

第6条 入居者は、福祉住宅を退去しようとするときは、退去届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第14号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月21日 規則第7号

(平成30年11月1日施行)