○佐呂間町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年6月17日
条例第14号
佐呂間町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、少子化と核家族化が進行する中で、育児に対する不安や悩みを持つ子育て家庭等に対し、必要な指導及び援助等を行い、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的として、佐呂間町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐呂間町子育て支援センター
位置 佐呂間町字西富24番地の4
(佐呂間保育所併設)
(職員)
第3条 支援センターに所長、その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 支援センターの開館時間は、休館日を除き、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第5条 支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に規定する日を除く。)
(業務)
第6条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。
(2) 子育てサークル、ボランティア等の育成及び支援に関すること。
(3) 育児に関する講習会等の企画及び運営に関すること。
(4) 育児に関する情報の提供及び調査、啓蒙に関すること。
(5) その他育児支援に関すること。
(利用者の範囲)
第7条 支援センターを利用できる者は、町内に居住する児童及びその保護者等とする。
(利用の制限)
第8条 支援センターを利用する児童若しくは児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し又は一時停止させることができる。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 支援センターの秩序を乱す恐れのある者
(3) 前各号に定める者のほか町長が利用を不適当と認めた者
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。