○母子保健法施行細則
平成24年11月28日
規則第22号
母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 世帯調書(別記第3号様式)
(2) 所得税額等を証する書類
(養育医療給付の継続申請)
第3条 養育医療券に記載された有効期間を経過してもなお法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受ける必要がある場合における省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療継続申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、他の市町村へ転居したとき、受療者が死亡し、または養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用を徴収するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)
(母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。