○乳幼児等医療費助成に関する条例

昭和48年9月10日

条例第26号

乳幼児等医療費助成に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期診療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人、その他の者で、現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給対象者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ佐呂間町に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(3) 佐呂間町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年10月5日条例第29号)の規定により医療費の助成を受ける者

(4) 婚姻した者

(5) 保護者に監護されていない者

(受給対象者の認定)

第4条 保護者は、規則の定めるところにより受給資格認定申請書を提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき、この条例に定める受給対象者と認定したときは、申請者に受給資格証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、受給対象者に係る医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を、保護者に対して助成を行うものとする。ただし、他の医療に関する法令等の規定による医療費の助成の受給資格を有する者は除く。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。

3 町長は、特に必要と認めたときは、助成の額を保険医療機関等の請求に基づき、当該医療機関等に支払うことができるものとする。

(届出の義務)

第7条 受給対象者は、その資格を喪失したとき又は届出事項に変更があったときは、保護者はその旨を速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

2 佐呂間町乳児医療費の助成に関する条例はこれを廃止する。ただし、昭和48年9月30日までに診療を受けた医療費の助成は、なお従前の例による。

(昭和51年9月24日条例第18号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第20号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成3年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、平成3年度以後の医療費から適用し、平成3年3月31日までに診療を受けた医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成10年6月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

2 改正後の条例の規定は、平成12年度以後の医療費から適用し、平成12年3月31日までに診療を受けた医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月24日条例第25号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、平成14年10月1日以後の医療費から適用し、平成14年9月30日までに診療を受けた医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成16年6月18日条例第14号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第53号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成24年度以後の医療費から適用し、平成24年3月31日までに診療を受けた医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年12月13日条例第13号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、平成30年度以後の医療費から適用し、平成30年3月31日までに診療を受けた医療費の助成は、なお従前の例による。

乳幼児等医療費助成に関する条例

昭和48年9月10日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月10日 条例第26号
昭和51年9月24日 条例第18号
昭和53年12月23日 条例第20号
昭和59年7月3日 条例第10号
昭和59年10月25日 条例第17号
平成3年3月29日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第31号
平成10年6月22日 条例第38号
平成12年3月22日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第34号
平成14年9月24日 条例第25号
平成16年6月18日 条例第14号
平成18年9月20日 条例第53号
平成20年3月13日 条例第9号
平成21年3月12日 条例第11号
平成24年3月8日 条例第21号
平成24年6月15日 条例第26号
平成29年12月13日 条例第13号