○佐呂間町児童手当事務処理規則
平成24年4月1日
規則第10号
佐呂間町児童手当事務処理規則
児童手当事務取扱基準に関する規則(平成12年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について児童手当施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 法律第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときはその前日とする。
2 児童手当等の支払いを行う場合には、佐呂間町財務規則(昭和44年規則第6号)による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難しいと認める受給者については、この限りではない。
第3条 法、政令及び省令に基づく事務取扱については、この規則によるもののほか、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和3年9月1日付府子本第884号、内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の規定を準用する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の事務取扱に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。