○佐呂間町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年2月13日

条例第3号

佐呂間町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定める基準をもって、その基準とする。

2 放課後児童健全育成事業を行う者は、佐呂間町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条及び第8条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

3 放課後児童健全育成事業の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

4 放課後児童健全育成事業を行う者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、事故の状況及び事故の処理について記録するとともに、改善策を含めた事故の処理結果を町長に報告しなければならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

佐呂間町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年2月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月13日 条例第3号