○佐呂間町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
平成27年2月13日
条例第1号
佐呂間町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定めるものとする。
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育て支援施設等事業者は、佐呂間町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条及び第8条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)であってはならない。
3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。