○佐呂間町一時保育事業実施要綱
平成17年3月17日
訓令第2号
佐呂間町一時保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病などによる緊急時の保育に対する需要の高まりにより、一時保育を実施し保育所が地域の保育センター的な役割を担い、その活動を充実・強化することにより、乳幼児への福祉増進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業実施主体は、佐呂間町とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施するための施設は、佐呂間町立佐呂間保育所(佐呂間町字西富24番地の4)とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げる事業とする。
(1) 非定期的保育サービス事業
保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し行う保育サービス
(2) 緊急保育サービス
保護者の傷病入院により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対し行う保育サービス
(3) 私的事由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため、保育を必要とする児童(障害児や児童を体験的に入所させる児童を含む。)に対し行う保育サービス
(対象児)
第5条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による措置の対象とならない就学前児童とする。
(事業の実施方法)
第6条 この事業は、既設の保育所において次に掲げる事業を実施する。
(1) 既設の保育所における措置児童との交流を図りながら、保育計画に基づく事業を行うこと。
(2) 職員は、本事業を担当する保育士とすること。
(保育時間及び休日)
第7条 この事業の保育時間は、次項に規定する休日を除き午前8時30分から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。
2 この事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
3 前2項の規定にかかわらず町長が認めたときは、保育時間及び休日を変更することができる。
(利用申込)
第9条 この事業を利用しようとする者は、利用しようとする当日までに一時保育利用申込書(別記第1号様式)により町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急保育サービス事業及び私的事由による保育サービス事業については、その趣旨から事後でも差し支えない。
(費用)
第10条 この事業を利用した者は、別表に定める費用を納入通知書により翌月15日までに納付しなければならない。
(減免)
第11条 町長は、前条の費用の納付者につき、特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日訓令第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日訓令第15号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(佐呂間町一時保育事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の佐呂間町一時保育事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
一時保育料金表
項目 | 年齢区分 | |
3歳未満 | 3歳以上 | |
4時間以上 | 3,120円 | 1,870円 |
4時間未満 | 1,560円 | 930円 |
給食費 | 200円 |
・最高階層の保育料を25日で除し1.2倍した額を4時間以上の利用料金とする。
・4時間以上の利用料金を1/2した金額を4時間未満の利用料金とする。
・給食を利用する場合は別途200円を利用料金に加算する。
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。