○佐呂間町立へき地保育所条例施行規則
平成元年4月1日
規則第9号
佐呂間町立へき地保育所条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は佐呂間町立へき地保育所条例(昭和40年10月22日条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めることを日的とする。
(職員)
第2条 へき地保育所に次の職員を置く。
所長 主任保育士 嘱託保育士
2 前項の規定のほか町長が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
3 所長及び主任保育士は、町立保育所の職員をもって充てるものとする。
(職員の職務)
第3条 へき地保育所に勤務する職員は次の区分により業務を分担する。
(1) 所長は、町長の命を受け施設全般の業務を掌握し職員を指揮監督する。
(2) 主任保育士は、所長の命を受け所員を指導する。
(3) 前各号以外の職員は上司の命を受け業務に従事する。
(保育時間)
第4条 保育時間は、日曜及び祝祭日並びに町長が定めた日を除き、午前8時から午後4時まで、土曜日は午前11時30分までとする。ただし特別の事由がある場合は変更することができる。
(専決処分)
第5条 所長は次の事項を専決処理することができる。
(1) 所長名をもってする文書の収受発送に関すること。
(2) 定例に属しかつ軽易な事項の通知、届出、照会、回答、報告文書の処理
(3) 職員の外勤命令、道内出張命令及び復命書に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(5) 職員の欠勤、休暇、私事旅行等諸願届承認又は許可を与えること。(7日以上にわたる場合を除く。)
(6) 物品の受払いに関すること。
(7) 1件50万円未満の支払負担行為に関すること。
(8) 1件50万円未満の歳入調定及び納入通知書の発布
(9) その他定例に属し、かつ軽易な事項の処理
(所長不在の時の代決)
第6条 所長不在のときは、所長の指定する職員がその事務を代決する。
(保育児童台帳)
第7条 所長は入所の措置を決定した児童ごとに保育台帳(別記第1号様式)を整備しておかなければならない。
(保育料)
第8条 条例第6条に規定する保育料は、別表のとおりとする。
2 保育料は、町長の発行する納付書、又は指定する金融機関口座からの振替により納入しなければならない。
3 月の途中で入退所した場合の保育料は、日割計算とする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日規則第22号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月11日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
保育料
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
円 | 円 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)被保護世帯(単給世帯含む) | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3 | 第1及び第2階層を除き市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分 | 48,600円未満 | 9,000 | 0 |
第4 | 48,600円以上60,700円未満 | 10,500 | 0 | |
第5 | 60,700円以上72,800円未満 | 12,000 | 0 | |
第6 | 72,800円以上84,900円未満 | 13,500 | 0 | |
第7 | 84,900円以上97,000円未満 | 15,000 | 0 | |
第8 | 97,000円以上133,000円未満 | 18,000 | 0 | |
第9 | 133,000円以上169,000円未満 | 21,000 | 0 | |
第10 | 169,000円以上235,000円未満 | 23,000 | 0 | |
第11 | 235,000円以上301,000円未満 | 25,000 | 0 | |
第12 | 301,000円以上397,000円未満 | 27,000 | 0 | |
第13 | 397,000円以上 | 35,000 | 0 |
備考
1 第3階層以降の市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)第314条の6に規定する調整控除のみ適用する。
(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
②療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申告に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 保育料月額 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,000円 | 0円 |
第4階層 | 4,750円 | 0円 |
第5階層 | 5,500円 | 0円 |
第6階層 | 6,000円 | 0円 |
第7階層 | 6,000円 | 0円 |
3 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄より計算して得た額をその児童の保育料とする。
ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる保育料により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所等に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料月額に定める額 |
イ 保育所等に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料月額×0.5 |
ウ 上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 児童の属する世帯が、この表に掲げる第6階層以下に認定された場合において、前項の規定にかかわらず、第2子目を次表に掲げる保育料とし、第3子以降の児童を無償とする。
階層区分 | 保育料月額 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,000円 | 0円 |
第4階層 | 4,750円 | 0円 |
第5階層 | 6,000円 | 0円 |
第6階層 | 6,000円 | 0円 |
4 児童の属する世帯が第9階層以下に認定され、第2子以降で満3歳に達する年度の3月31日までにある児童は、無償とする。
5 保育短時間又は教育標準時間の認定で保育所を利用する子どもが、通常の保育時間を超えて保育を利用するときは、子ども毎に延長保育料を徴収する。
(1) 通常の保育時間は、午前8時00分から午後4時00分(教育標準時間にあっては、正午)までとする。
(2) 延長保育料は、30分当たり100円とし、当該月の延長保育料は、翌月25日までに納入通知書により納入しなければならない。
(3) 延長保育を利用するときは、事前に申し込まなければならない。ただし、突発的な事由による場合には、事後でも差支えない。
6 保育料の切り替え時期は、9月とする。(4月~8月までは前年度分市町村民税額、9月以降は当年度市町村民税額により決定する)