○佐呂間町青少年問題協議会条例施行規則
昭和39年1月28日
規則第1号
佐呂間町青少年問題協議会条例施行規則
(委員)
第1条 佐呂間町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる区分により任命する。
(1) 佐呂間町議会の議員
(2) 関係行政機関の委員及び職員
ア 佐呂間町教育委員会委員長及び教育長
イ 遠軽警察署佐呂間警察駐在所長
(3) 学識経験者
ア 道立佐呂間高等学校長
イ 佐呂間町内校長会長
ウ 民生委員、児童委員総務
エ 保護司
オ 自治会連合会長
カ 青少年育成推進委員
キ 道立佐呂間高校PTA会長
ク 佐呂間町PTA連合会長
ケ 佐呂間町子供会育成会連絡協議会長
コ 佐呂間町スポーツ少年団体本部長
サ 佐呂間町児童生徒補導連絡協議会代表
シ 佐呂間町社会福祉協議会長
ス その他
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。
2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。