○佐呂間町青少年問題協議会条例

昭和38年12月23日

条例第34号

佐呂間町青少年問題協議会条例

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき佐呂間町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は2年とし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再選を妨げない。

(会長、副会長)

第3条 会長は会務を総理する。

2 協議会に副会長2名を置き委員が互選した者をもって充てる。

3 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはあらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから町長が任命する。

(幹事)

第5条 協議会に幹事若干名を置き町長が任命する。

2 幹事は協議会の事務について委員を補佐する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 この条例に基づく委員が招集を受けたとき又は職務に従事したときは報酬を支給する。

2 前項の委員が職務のため旅行したときは費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償額及びその支給方法は別に条例で定める。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(令和2年6月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用前に既にそれぞれの附属機関の構成員に委嘱されている者は、この条例の適用後においてそれぞれの附属機関の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該附属機関の構成員になった日から起算する。

佐呂間町青少年問題協議会条例

昭和38年12月23日 条例第34号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和38年12月23日 条例第34号
平成12年12月22日 条例第34号
令和2年6月23日 条例第11号