○佐呂間町立学校体育施設の開放に関する規則
昭和63年3月30日
教育委員会規則第2号
佐呂間町立学校体育施設の開放に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町における社会体育普及のために学校の体育施設(体育館・グランド)を学校教育に支障のない範囲で、児童・生徒、その他一般町民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校体育施設の開放は、団体が行うスポーツ及びレクリェーションとする。
(開放する学校)
第4条 開放学校は、次のとおりとする。
(1) 佐呂間小学校
(2) 若佐小学校
(3) 浜佐呂間小学校
(4) 佐呂間中学校
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用許可申請)
第6条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用する日の3か月前から7日前までに行わなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるものについてはこの限りでない。
(使用の許可)
第7条 使用については、佐呂間町内に在住、在勤又は、在学するものが5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り使用許可書兼使用料減免決定通知書(別記第2号様式)を交付する。
(使用料の減免)
第8条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書による使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失した時は弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 佐呂間町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年3月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成14年11月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐呂間町立学校体育施設の開放に関する規則第9条、第10条及び別記様式の改正規定は平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町立学校体育施設の開放に関する規則の規定による。
附則(平成19年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放日 | 開放時間 |
4月~3月 | |||
スポーツ開放 | グラウンド | 毎日 | 午前5時~午前7時 |
午後4時~午後7時 | |||
土曜 日曜 祝祭日 | 午前5時~午後7時 | ||
体育館 | 土曜 日曜 祝祭日 | 午前9時~午後9時 | |
平日 | 午後4時~午後9時 |