○佐呂間町体育館条例施行規則
昭和47年11月1日
教育委員会規則第2号
佐呂間町体育館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町体育館条例(昭和47年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 佐呂間町体育館(以下「体育館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 月曜日、火曜日、金曜日 午後1時から午後9時まで
水曜日 午後1時から午後9時30分まで
土曜日、日曜日 午前9時から午後5時まで
(2) 各種大会の開催及び定期団体の利用については利用時間に応じ、午前8時から開館することができる。なお、団体とは町民5人以上で構成する団体とする。
(3) 休館日 毎週木曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
12月29日から翌年の1月5日まで
(4) 前各号の規定に限らず、佐呂間町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の申請は、使用する日の3か月前から受け付けるものとする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるものについてはこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用につき管理者の指示に従い特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 備付物件の取扱い及び入場者の管理を適切に行うこと。
(整理人の配置)
第8条 管理者が必要と認めた場合、使用者は体育館の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。
(係員の入場)
第9条 使用者は体育館管理のため係員が入場することを拒むことができない。
(販売行為の禁止)
第10条 体育館内又はその敷地内において、物品の販売、金品の寄附及び募集等の行為を行ってはならない。ただし、教育長の許可を受けたときはこの限りでない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐呂間町体育館条例施行規則第5条、第6条及び別記様式の改正規定は平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町体育館条例施行規則の規定による。
附則(平成18年3月23日教委規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月8日教委規則第19号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。