○佐呂間町開拓資料館条例
昭和60年3月22日
条例第3号
佐呂間町開拓資料館条例
(目的及び設置)
第1条 佐呂間町における開拓資料を収集、保存展示し、教育、学術文化の進展に寄与することを目的とし、佐呂間町開拓資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 資料館の設置場所は次のとおりとする。
佐呂間町字永代町169番地
(管理)
第3条 資料館は教育委員会が運営管理する。
(職員)
第4条 資料館の館長は教育長をもって充てる。
(事業)
第5条 資料館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 開拓資料を収集し展示、保管するとともに一般の閲覧に供すること。
(2) 資料に関する専門的、学術的、調査研究を行うこと。
(3) 資料に関する目録、解説書、その他調査研究の報告書を作成、頒布すること。
(4) 学校、公民館、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、資料の効率的活用をはかること。
(5) その他必要なこと。
(閲覧料)
第6条 資料館の閲覧料は無料とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。