○佐呂間町立図書館条例施行規則

昭和58年11月26日

教育委員会規則第3号

佐呂間町立図書館条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 資料の館内利用(第3条―第5条)

第3章 資料の館外利用(第6条―第10条)

第4章 資料の複写(第11条―第14条)

第5章 分館、閲覧所又は配本所(第15条―第17条)

第6章 巡回文庫(第18条・第19条)

第7章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町立図書館条例(昭和58年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 佐呂間町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後6時15分までとする。

(2) 休館日

 毎週月曜日

 国民の祝祭日(その日が月曜日に当たるときは、火曜日)

 年末年始(12月29日から翌年の1月5日まで)

 図書整理日 毎月末日(その日が休館日に当たるときは順次繰上げる)

2 前項の規定に係らず教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

第2章 資料の館内利用

第3条 削除

(利用の場所)

第4条 利用者は所定の閲覧室を利用しなければならない。

第5条 利用し終えた図書は、必ず係員に直接返却しなければならない。

第3章 資料の館外利用

(館外利用者の範囲)

第6条 資料を館外で利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に住所を有しないが、本町に所在する学校及び事業所に通学又は通勤している者

(3) 前2号に掲げる者のほか教育委員会が特に認める者

(利用者の登録)

第7条 図書を館外で利用しようとする者は、利用者登録申込書(別記第1号様式)により登録し、利用者カード(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 館長は、前項により申込みがあったときは、身分又は住所を証するものの提示を求めることができる。

3 前条各号の要件に該当しなくなったときには、利用者カードを速やかに返還しなければならない。

4 利用者の登録事項に変更が生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

5 利用者カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(館外利用の手続き)

第8条 図書を館外で利用するため貸出しを受けようとするときは、利用者カードを係員に提出し、館長の許可を受けなければならない。

(貸出期間)

第9条 貸出期間は2週間以内とする。

2 図書の返納日が休館日に当たる場合は、その翌日を返納日とする。

3 館長が特に必要と認めた場合は、貸出期間を延長することができる。

(貸出の制限)

第10条 次の各号に掲げる資料は館外貸出しをしない。

(1) 重要図書、参考図書、郷土資料、行政資料、寄託資料

(2) 各種新聞、官公報類、新着雑誌

(3) 視聴覚教育資料

(4) その他館長が必要と認める資料

2 館長が特に必要と認めた場合は前項の規定に係らず貸出しすることができる。

第4章 資料の複写

(複写をできる資料の範囲)

第11条 複写をすることができる資料は、図書館が収集した資料のうち必要最小限の一部に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合は、複写することができない。

(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再製本が困難なもの

(2) 複写したものを再複製し、これを販売、譲渡、交換等によって営利を目的とするおそれのあるもの

(3) 著作権のある図書で複写することについて、当該著作権者の承認を得ていないもの

(4) その他館長が複写することを不適当と認めるもの

(複写の申込み)

第12条 資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書(別記第3号様式)により係員に申込まなければならない。

(複写料金)

第13条 資料を複写する場合は、教育委員会が別に定める実費を徴収することができる。

(著作権のある図書の使用上の責任)

第14条 資料の複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者が、その責任を負うものとする。

第5章 分館、閲覧所又は配本所

(分館等)

第15条 教育委員会が適当と認める町の施設、個人宅等に若干の図書を備えた分館、閲覧所又は配本所(以下「分館等」という。)を置くことができる。

(管理等)

第16条 分館等の管理等は館長が行う。ただし前条の施設の管理者にその事務の一部を委託することができる。

(図書の利用手続)

第17条 分館等における図書の利用については、第3条から第10条までの規定を準用する。

第6章 巡回文庫

(巡回文庫)

第18条 図書館より遠隔地の町民の利便を図るため自動車により定期的に巡回し、図書の貸出し(以下「巡回文庫」という。)を行うものとする。

(巡回文庫の利用手続き)

第19条 巡回文庫を利用する場合の手続き等については、第6条から第9条までの規定を準用する。

第7章 補則

(教育長への委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和58年12月20日から施行する。

(平成2年11月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月8日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月8日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日教委規則第21号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年6月12日教委規則第3号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和5年7月10日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐呂間町立図書館条例施行規則

昭和58年11月26日 教育委員会規則第3号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年11月26日 教育委員会規則第3号
平成2年11月30日 教育委員会規則第4号
平成10年6月8日 教育委員会規則第4号
平成14年2月8日 教育委員会規則第2号
平成14年11月8日 教育委員会規則第10号
平成18年5月8日 教育委員会規則第20号
平成18年6月16日 教育委員会規則第21号
平成21年6月12日 教育委員会規則第3号
令和5年7月10日 教育委員会規則第8号