○地域学習活動支援事業「まなびすと」実施要綱

平成5年3月25日

教育委員会訓令第2号

地域学習活動支援事業「まなびすと」実施要綱

(目的)

第1条 地域学習活動支援事業は、住民からの学習要望に対し必要な支援を行うことにより、住民の自発的な学習意欲の助長、学習機会の拡大を図り、地域生涯学習の充実・促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この要綱に定める支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学習要望に対する指導・助言

(2) 実施に係る人的援助

(3) 実施に係る金銭的援助(但し、原則として1事業に対し上限2万円までの報償費及び上限5千円までの消耗品費とする)

(4) 実施に係る会場提供

(対象者)

第3条 この要綱に定める事業の対象者は、佐呂間町に住所を有する者で5名以上で組織する団体とする。

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する団体は、地域学習活動支援事業申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第5条 教育長は、前条の申請があった時は当該申請者について事業内容を審査し、この要綱に定める支援事業に該当すると判断される者については、適当な事業内容を決定するとともに地域学習活動支援事業決定書(様式第2号)により通知しなければならない。

(事業の報告)

第6条 申請者は、事業終了後すみやかに事業終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補足)

第7条 この要綱に定めるほか必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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地域学習活動支援事業「まなびすと」実施要綱

平成5年3月25日 教育委員会訓令第2号

(平成13年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成13年5月1日 教育委員会訓令第2号