○地域学習活動支援事業「まなびすと」実施要綱
平成5年3月25日
教育委員会訓令第2号
地域学習活動支援事業「まなびすと」実施要綱
(目的)
第1条 地域学習活動支援事業は、住民からの学習要望に対し必要な支援を行うことにより、住民の自発的な学習意欲の助長、学習機会の拡大を図り、地域生涯学習の充実・促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この要綱に定める支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学習要望に対する指導・助言
(2) 実施に係る人的援助
(3) 実施に係る金銭的援助(但し、原則として1事業に対し上限2万円までの報償費及び上限5千円までの消耗品費とする)
(4) 実施に係る会場提供
(対象者)
第3条 この要綱に定める事業の対象者は、佐呂間町に住所を有する者で5名以上で組織する団体とする。
(利用の申請)
第4条 事業の利用を希望する団体は、地域学習活動支援事業申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。
(事業の報告)
第6条 申請者は、事業終了後すみやかに事業終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。